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登記は義務なのか?②

2019.05.01

「表示に関する登記」について、
1.登記をする義務が有るのか?
2.誰が申請するのか?

について前回お話させて頂きました。

1.については、「有り」
2.については、登記によって、「共有者全員」から、又は、「共有者の一人」から。

では、以下のような場合、どうなるのでしょうか?

被相続人 A
Aの妻  B
被相続人A所有の土地 甲土地

事例で見ていきましょう。
 

Aが亡くなった為、甲土地の名義をBにする(相続登記)。
この手続中に、被相続人A所有の甲土地上に、全く知らない第三者であるC名義の乙建物の登記が見つかった。

この場合、この乙建物が実際に存在していない場合、「建物滅失登記」をすることになりますが、
前回のお話から、

1.登記をする義務が有るのか? → 「有り」
2.誰が申請するのか? → C(又はその相続人の一人)

となりますね。
しかし、Bは、Cを全く知らない訳ですから、Bとしてはお手上げになります。

どうしましょう?

結論から申しますと、この場合、土地所有者Bからの「建物滅失申出」という制度があります。

つまり、「乙建物は存在しないけど、C(又はその相続人)とコンタクトが取れないから、建物滅失登記を申請して貰えません。法務局でどうにかして下さい」と、登記官の職権発動を促す制度です。

建物滅失申出を行うと、登記官が現地を実地調査し、問題無いと判断すれば、建物の登記が閉鎖されます。
 

ただ、登記は、本来、申請人自らが申請する制度ですので、
①建物が存在しない事
②C(又はその相続人)とどうしてもコンタクトが取れない事

を土地家屋調査士が綿密な調査の上、報告書に記載して、登記官に報告する必要があります。
 

建物滅失申出は、土地家屋調査士もしっかり調査する必要がありますし、登記官も実地調査を行う為、通常の登記の審査機関よりも長くなりますので、注意が必要です。

このような建物の登記を発見したら、放置せず、早め早めのお手続きが良いでしょう。

筆者紹介

西出 光徳
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 ふくおか法務局前オフィス 代表
福岡県司法書士会、福岡県行政書士会、福岡県土地家屋調査士会
司法書士、行政書士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、少額短期保険及び損害保険募集人資格

一言に相続といっても、信託、車や不動産の名義変更、遺言、遺産分割における分筆登記、未登記建物の表題登記等々多岐にわたります。
弊社は、代表自身が司法書士、行政書士、土地家屋調査士であり、また、不動産仲介(売買・賃貸)の経験から、全体を見通した提案を出来る事が最大の強みです。
例えば、これは実際にあった話ですが、相続人2名の方から、「親父の土地を半分に切って、それぞれ相続登記をして下さい。」と依頼されました。しかし、物件調査を行うと、土地を半分に切ることによって、都市計画法上の最低敷地面積を下回ってしまい、建物が建たない二束三文の土地になるところでした。このような場合でも、登記自体は通ってしまうところが怖いところなのです。弊社は、そのような事にならないよう、安心・安全な法的サービスを提供するよう努めております。
何から相談したらよいの分からない、どこに相談したらよいのか分からない、そんなときこそ弊社にお気軽にご相談下さい。笑顔で元気よく、迅速にご対応させて頂きます。

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